白紙に戻るとは、契約前の状態に戻ること
今回のマイホーム購入作戦は住宅ローンに1件も通らず失敗に終わりました。
で、今回の不動産売買契約には、「融資特約」というものがついていたので、契約を解除することになりました。
「融資特約」というのは、買主が住宅ローンなどの融資を利用する予定で物件の購入を申し込んだ場合、ローンに通らなかったときは、売買契約を白紙撤回できるとする内容です。
白紙ということは、契約前の状態に戻るということ。
なので、僕が払った10万円の手付金も戻ってきます。
で、今日その10万円を受け取りに行ってきました。
そこで、ただ手付金が返ってくるだけでなく、契約解除合意書?なるものにサインしました。
その後、次の物件探しの話をし、ちょっと紹介したい人もいたのでその人について伝えた後、帰路につきました。
融資特約は思った以上にトラブルの元らしい
今回は、なんのトラブルもなく契約解除に至りましたが、この融資特約、実は結構曲者らしいです。
ちょっと家に帰ってから調べたんですよ。
その結果、僕が思っていたより甘くないものでした。
僕の結んだ売買契約書には、融資特約についてこんな風な記載がありました。読みやすいように一部省略や文言の変更をして書きます。
〇〇条
買主は、この契約の締結後すみやかに融資に必要な書類をそろえ、その申し込みの手続きをしなければならない。
2 融資未承認の場合の契約解除期限までに、前項の融資の全部または一部について承認を得られないとき、また、金融機関の審査中に融資未承認の場合の契約解除期限が経過した場合には、本売買契約は自動的に解除となる。なお、この場合において買主は売主に対し、当該承認をえられなかったことと、または当該承認が得られないまま当該期限が経過したことを遅滞なく速やかに通知するものとする。
3 前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく返還しなければならない。
4 買主自主ローンの場合、買主は融資利用に必要な書類を事前に決めた期限までに金融機関に提出し、その提出書類の写しを売主に提出しなければならない。買主が、必要な手続きをせず提出期限が経過し、売主が必要な催告をしたのち、融資未承認の場合の契約解除期限が過ぎた場合、あるいは故意に虚偽の証明書などを提出した結果、融資の全部または一部について承認を得られなかった場合には、第2項の規定は適用されないものとする。
つまり、ざっくりいえば、単純に住宅ローンがダメだったら契約解除とするわけではなく、
あらゆる手を尽くして、物件を買うためにやれることをすべてやってもダメだった場合に限り、契約を解除にするという内容なのです。
今回利用した不動産屋さんの場合は、4項に買主自主ローンの場合が分かれて書かれているので、基本的には不動産屋さんが用意した住宅ローンに通らなかった場合は、問題なく契約解除できるような書き方になってますね。
一旦買うと決めて契約したんだったら、よほどな事情がない限り契約を遂行するのが基本であって、どうしてもダメだったりした場合のみ契約を解除するというものが融資特約なのです。
だから、「自分の希望通りの住宅ローンに通らなかったから契約解除します」という話は通らないってわけです。
売主さんとしては、すでに売却の約束を交わしているわけで、それを覆すというのは、結構トラブルの原因になっているようですね。
裁判になることもあるそうですよ。
僕の場合は、結果的にですが、方々手を尽くした末住宅ローンに1件も通らなかったこと、そしてそれを売主さんも理解してくれていたからこそ、すんなり契約解除に至ったわけです。
いや~不幸中の幸いです。
マイホーム計画は少しスローペースで
不動産屋さんとしては、このままだとタダ働きになってしまうので、物件をすすめてくると思ってましたが、案の定提案しようとしてくれました。
ただ、僕も今回の1件でだいぶなえてるので、
・もう買うのは急いでないこと
・銀行のローンの事前審査が通る状態になってはじめて話をすすめてほしいこと
・ローンをするのは上限700万円までにすること
・希望の物件条件
などを伝え、まあいいの見つかったら買うという気持ちであると伝えました。
なんか物件次第では1000万円まで借りられるなんて話も聞いてましたが、想像通り、それは銀行ではなく、ノンバンクだったので、基本的にはローンを組むなら銀行でと再度お願いしました。
今回の物件では、自分なりに気に入っていたのもあったので、ノンバンク系も探しましたが、白紙になった今、無理してまで買う必要もないですからね。
銀行だったら、たとえ物件がよくても、融資金額1000万はしんどいと思いますよ。
収入金額も結構見てきますからね。
僕は、これからは収入を上げるほうに力を入れていきたいと思います。