
前回の記事で、使用貸借の交渉を不動産屋さんにお願いするという話をしました。
で、これは比較的すぐに返答があり、本来の引き渡し日である2月の末ごろの日付からなら使用貸借OKの話をいただいたとのことでした。
「あれ?こっちはできるだけ早い日付での使用貸借を交渉してって言ったはずだけど、、、」
そう思った僕は、不動産屋さんの担当にそれを伝えると、、、なんと
「私の理解が間違っておりました」
「は?」
なんと、1日でも早い使用貸借を求めた僕の要望に対して(彼との電話の中でも、できるだけ早く使いたいと何度も言い含めた)、本来の引き渡し日からの使用貸借を要望していると勘違いして、その旨伝えたとのこと。
さすがに争いごとは苦手で普段は温厚に過ごしている僕も、これには頭沸きました。
こっちとしては、引き渡し日から使えるのは当たり前の話で、それ以上の要望を伝えるから『交渉』なのです。
そもそも売主さん側の勝手な都合で契約違反(履行遅滞)になるって話なのに、こちらには謝罪もなんのメリットもなく、一方的に契約期限を延ばせと言ってきている状況なのです。
頭きませんか?
実は、彼にはこれまでにもこちらが再三要望したことをきちんとしてくれない、説明されてない費用がローンに上乗せされているなど、数々の不手際を先日まとめて注意したところでした。
その直後の対応がこの体たらく。
本当だったら、僕が直接物申したほうが話が早いと思うのですが、売主さん、買主の僕と、お互いに不動産仲介を利用している以上、仲介業者を通したやり取りをするのが通常と思い、あえてこの頼りない担当者君を通してやりとりしてきました。
なので、彼を通してしか、僕には情報が入ってこないんですよね。
だからこそ彼が頼みの綱なのにこの状態。
ラインでやりとりしていたのですが、彼に電話で「しっかりしろ」的なことと、再度、できるだけ早い使用貸借を交渉してくるようにお願いしました。
相手方もたぶん応じてくれると思います的なことを言われて、電話を終えました。
で、その結果、、、もうわかりますよね。
「社長も交渉に加わってくれたのですが、本来の引き渡し日前の使用貸借は認められない」
という結果でした。
ここから、長々と担当君から謝罪のラインが届くわけですが、僕にとって有益な情報は何一つありませんでした。
こうなっている今の僕の状況と、彼が伝えてくれた情報、交渉の結果を総合して推測すると、僕はある一つの結論にたどり着きました。
それは、
売主さん(売主さん側の不動産屋さん)は、本来の契約期限を延ばして(契約違反)もらうことをまったく悪いと思っていないんじゃないかということ。
売主さんは対象の物件からはもう引越しをされていて無人の状態(実際に行って確認もしました)、使用を早めるといっても、本来の引き渡し日からは2週間もない状態です。
それにもかかわらず、売主さんが本来の引渡し前の使用貸借を渋るのは、僕にはまったく理解できません。
何か理由があるのかもしれません。
でも、もしそうなら、僕に謝罪して説明するのが筋じゃないでしょうか?
なので、僕は今の状況では契約期限延長の同意書にサインしたくないという旨を伝え、売主さんが直接、あるいは、少なくとも売主側の不動産屋さんが僕に直接納得のいく説明をしてもらえるように要求し、もし僕が間違ったことを言っているなら指摘してほしいという旨も合わせて伝えました。
また、同意書にサインしない場合はどうなるかも確認お願いしました。
おそらく、履行遅滞の場合の対応については履行の催促とか、損害賠償請求という話になってくると思います。
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
(履行不能)
第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
(受領遅滞)
第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
第四百十三条の二 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
(損害賠償の方法)
第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
(中間利息の控除)
第四百十七条の二 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。
(過失相殺)
第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
第四百二十一条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
ただし、現状まだ契約期限に達していないためどうしようもできないし、こちらも売主さんの相続手続きが進まないとローンの契約ができない状況なので、法律的にはさほど売主さんにデメリットはないと考えられます。
損害賠償といっても、手付金の倍額を返されて契約を白紙にされて終わりでしょう。
これは、僕にとってなんのメリットもないことです。
ただ、僕の希望は、今の状況を納得できるようにしてほしい、それだけです。
売主さんが引き渡しが遅れる理由や今の状況、使用貸借が本来の引き渡し日からだと頑なに主張する理由をちゃんと悪いと思っていて、謝罪してもらえればそれで済む話です。
また、どうなったかを報告しますね。