
家の契約ですが、実はものすごくややこしいことになってます。
そして、その結果売主さんサイドから一方的に契約期限を伸ばしたいという話がきたのです。
どうしてこう僕のマイホームの道のりはこんなにも険しいのでしょうか。
それはさておき、そんな話になった経緯をご報告します。
物件の権利者
僕の買おうと思っている家は、実は売主さんが2人います。
元々住んでいた売主さんと、そのお父様です。
で、この2人の共同名義?で登記されていた物件なのです。
なので、もちろん契約書にも、売主欄には、2人分の契約者のサインがありました。
ここまでは別に問題ないです。
ところが、この契約を交わした後、なんと売主さんのお父様が亡くなられてしまったのです。
これが大きな問題。
なんと、相続が始まり、この相続の登記が完了するまでは、なんとこちらのローンの契約もできないという状況になってしまったのです。
相続の手続き
親御さんが亡くなられた売主が大変なのはわかります。
自分の親が亡くなったという経験も、相続も経験したことがないので、どれくらいの時間が必要なのかは正直わかりません。
ただ、売主さんと司法書士さんが登記の打ち合わせをしたのがなんと今日らしい。
そして、登記するのが3月ごろになるので、契約期限を伸ばしてもらう同意書にサインしてほしいと伝えてきたのです。
契約書では、引き渡しが2月末までとなっています。
このままでは、売主さんの契約違反となってしまいます。
だからといって、こちらにメリットもないのに、契約期限だけ伸ばせと伝えてきたのです。
これは、流石に簡単に納得できる話ではありません。
こちらは、早急な契約履行のために、必要な行動が分かり次第迅速に動いてきました。
相続がどういう状況になるのか分かりませんが、流石に素人目線では無茶な要求を突きつけてきたという理解にならざるを得ません。
今後の対応
こちらの不動産屋さんも、一応通知時に「さすがにそれは」って感じで反論してくれたらしく、結果、3月になったら荷物の運び入れをしていいという許可でした。
ただ、本来の契約通りなら、とっくに引き渡しがなされているわけで、荷物の運び入れどころか住み始めても問題ないわけです。
一方的に期限を伸ばせと言ってきてるのに、こちらのメリットがありません。
手付金だって払われたままになってしまうし、最悪、2月に引っ越せることを見越して、今住んでいる賃貸の家の契約の解除の申し入れをしていたって不思議ではありません。
こちらとしては、3月分の家賃(宿泊費)の負担をしてもらってようやくイーブンくらいの話です。
そこで、僕は考えました。
使用貸借契約を結んでどうかと。
使用貸借とは、ざっくりいうと、「タダで貸してくれ」という契約です。
民法上に条文があります。
民法
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
これを、できるだけ早い日付から、物件の引き渡しまでという期間設定で結ぶのであれば、住所変更も含めた、つまりそもそも引っ越すことができます。
しかも契約上は借りているという話なわけで、買主さん側の物件の引き渡しまでの所有権を確認していることにもなります。
売主さんとしては、お金を払ってもらうまで物件を引き渡すのは不安というのはあると思いますが、こちらとしては、住宅ローンの本審査も通過しており、
お金を借りる契約、つまり消費貸借契約が進まないのは、売主さんの相続の登記がなされないことが原因です。
であれば、これくらいのことは言ってもいいんじゃないかと思います。
売主さんが受け入れてくれるかどうかは分かりませんが。
こちらの担当の不動産屋さんには、月曜日に以上に旨を先方に伝えてもらうようにお伝えしました。
また、どうなったのかご報告しますね。